/ 更新: 2019/11/21
桜を見る会を中止にする本当の理由がわかった!桜を見る会は公職選挙法違反ではない?
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毎年4月、各界で功績のあった人や功労者を招き「桜を見る会」が新宿御苑で開催されています。 このイベントに安倍総理大臣の支援者などが呼ばれていた疑いがあるため、公職選挙法違反にあたるのではないかという批判が問題となっています。 桜を見る会とは何なのか、簡単にわかりやすく説明したあとで、 公職選挙法に違反していない理由、そして、 桜を見る会を中止にする本当の理由について考察してみました。 [adsense] まずは、桜を見る会の基本情報に関してまとめます。
桜を見る会とは?
いつから始まったのか? →1952年(昭和27年)から始まった。 誰が始めたの? →吉田茂総理大臣 目的は何? →文化、芸上、スポーツ、政界などで功績や功労があった人を総理大臣が招待し、招待客を慰労し懇談するという目的 いつ行われる? →毎年4月中旬 どこで行われる? →新宿御苑 最寄り駅は新宿御苑前駅で桜の名所です。 お金はかかる? →食べ物、飲料、お酒、参加費等は基本無料。お土産ももらえるそうです。交通費は自己負担 安倍総理の回答によると、前夜祭の会費は一人5000円です。 招待客の選定基準はあるの? →桜を見る会の開催要領には以下のような選定基準があります。
-皇族、元皇族 -各国大行使等 -衆・参両院議長及び副議長 -最高裁判所長官 -国務大臣 -副大臣及び大臣政務官 -国会議員 -認証官 -事務次官等及び局長等の一部 -都道府県の知事 -議会の議長等の一部 -その他各界の代表者等
ということで、桜を見る会って何?と聞かれたら、以下のように答えればわかりやすいでしょう。 毎年4月中旬に、桜の名所の新宿御苑で総理大臣が主催して功労者を集めて行うパーティ 桜を見る会の問題点は何? この桜を見る会が国会で問題として取り上げられています。 問題点を簡単に列挙します。
-招待客が増えすぎ -安倍総理大臣の支援者がたくさん招待された -安倍昭恵婦人の関係者の招待枠もあると言われている -前夜祭の会費が安すぎ
桜を見る会の開催要領の選定基準の「その他各界の代表者等」という項目が曖昧すぎて、 安倍総理大臣や昭恵夫人の関係者がたくさん呼ばれていたのではないかという疑いをかけられています。 前夜祭はホテルニューオータニで行われたのですが、会費の5000円では足りるはずがなく、税金で賄われたのではないかという疑惑です。 そもそも、桜を見る会当日は無料だから、微妙な指摘のようにも感じます。 公職選挙法に違反すると言われています。
桜を見る会は公職選挙法違反?
桜を見る会が公職選挙法違反であるという批判は、 公職選挙法 第百九十九条の五の第二項に触れているという指摘だと考えられます。
第百九十九条の五の第二項 2 何人も、後援団体の総会その他の集会(後援団体を結成するための集会を含む。)又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。
ホテルニューオータニの会費が実際は1万円していたけど、5千円しかもらっていなかったとしたら、 後援団体に饗応接待したということになると言うことのようです。 でも、よく見ると「第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行なわれる区域)内にある者に対し」と書いてあります。
第百九十九条の五の第四項 この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。 一 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間 二 参議院議員の通常選挙にあつては、参議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該通常選挙の期日までの間 三 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあつては、その任期満了の日前九十日に当たる日(第三十四条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされた場合にあつては、任期満了の日前九十日に当たる日又は当該告示がなされた日の翌日のいずれか早い日)から当該選挙の期日までの間 四 衆議院議員又は参議院議員の再選挙(統一対象再選挙を除く。)にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間 五 衆議院議員又は参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項から第五項までに規定する遅い方の事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が告示した日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前九十日に当たる日のいずれか遅い日から当該選挙の期日までの間 六 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙にあつては、当該選挙を行うべき事由が生じたとき(第三十四条第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される同条第一項に規定する最も遅い事由が生じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が告示した日の翌日から当該選挙の期日までの間 (特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)
ちょっと多すぎて、ちゃんと読めませんでしたが、仮に公職選挙法違反に該当する行為だったとしても、安倍総理大臣は衆議院議員だから、
衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間
にあたらなければ、罪にはならないということだと思います。 ということは、そもそも2期連続で総理大臣となった人しか、桜を見る会で公職選挙法違反をすることはできないということになります。 さらにいうと、衆議院議員が任期満了によって選挙が行われたのは1976年だけなので、残りは全て解散です。 「解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間」に桜を見る会が行われていたらアウトということになります。
第1次安倍内閣の次は、福田康夫さんなんで問題なし。 第2次安倍内閣は、2012年11月16日に解散しているので、選挙は12月16日 第3次安倍内閣は、2017年9月28日に解散しているので、選挙は10月22日
ということで、今の所、公職選挙法違反ではありません。
桜を見る会を中止にする本当の理由は何?
上の考察で、今の所、桜を見る会に関して、安倍総理大臣は公職選挙法を犯していないと考えられます。 しかし、なぜか2020年の桜を見る会を中止すると発表しています。 ということは、年明から4月頃にかけて、衆議院解散をする可能性を示唆しているのだと思われます。 4月解散となり、解散から選挙の間の期間に、桜を見る会なんてやってられるわけもなく、やったら公職選挙法違反を問われるから、できない。 だからやりませんと言っているだけで、そもそも違法行為でもないし、やるメリットもないし、野党の相手するのもくだらないからやらないと言っただけなのではないかと考えます。 国会では、ちゃんとFTAのこととか議論してほしいです。